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定額貯金の下ろし方 – 子供の貯金の引き出し

子供の定額貯金を下ろしたい、引き出したい…ということがある。

大手銀行の定期で資産運用している、という人であれば、定額貯金の金利の方が高かったりするので、貯金を引き出したり解約したりする必要はない。だが、より金利の高い銀行などで資産の運用を始めた…という人は、そちらに預け替えたいと思うだろう(資金は有利な方に移動する)。

今回は、子供の定額貯金の下ろし方について書いてみたい。

目次

定額貯金とは

子供の定額貯金のイメージ

定額貯金とは、決められた定額を1口として預け入れる貯金だ。

※0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50, 100, 300万円(8種類)が1口になる。

口数は任意になるので、3口、5口、10口と自由に預け入れすることができる。

※ゆうちょ銀行に預け入れることのできる最大の額(1300万円)以内であることが必要。この最大の額は合算(通常・定期貯金なども含む)なので、定額貯金単独ということではない。

定額貯金の特徴

預け入れた日から6か月経過後に下ろせるようになる。※半年間は固定される。

この日は、「払戻(開始)年月日」として通帳に印字される。

払い戻しは口数単位になる。なので、1口100万円で預け入れた場合、50万円だけ引き出す…ということはできない。貯金に機動性を持たすなら、1口を適当な金額にした方がいいだろう。

通帳には、「定額定期貯金証書」と書いてある。つまり、通帳タイプの証書になる。

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定額貯金の金利

通常のケースでは、預け入れ後3年までは、半年ごとの段階金利が適用される。

どういうことかというと、預入直後から証書に記載された金利が適用されるわけではない、ということだ。低金利から始まり、半年ごとにその金利に近づいていく…というイメージでいいだろう。

※預入期間が3年以上になると、その金利が遡及して適用されるようだ。

つまり、3年以上持たないと損になる。

半年複利になる

定額貯金は、半年複利で運用される。

半年複利というのは、(金利が高ければ)預け入れる側にとってとても有利な条件だ。

半年で利子が付き、1年後には(元金+半年の利子)に利子が付く…の繰り返しになるためだ。労せず時間を買える、というイメージになるだろう。但し、半年複利の力は金利の水準に依存する。

※半年複利は10年までになる。

現在の金利は…

2018年8月末現在の金利だが、

通常貯金:0.001%、定期貯金:0.01%、定額貯金:0.01%になる。

※定期貯金と同じだ。

実店舗を持つ大手の銀行の定期預金の金利と同程度だ。

この低金利では残念ながら半年複利の効果はないに等しい。実際にシミュレーションしてみればわかるが、10年運用してもほとんど差は出ない(高い金利の商品に預け入れした方が勝る)。

※10年過ぎると、通常貯金の金利並の金利が適用される(半年複利もなくなる)。なので、10年を過ぎて定額貯金を維持する理由はない。※そうすると、通常貯金と同じになってしまう。

 

貯金の下ろし方は

定額貯金の下ろし方は

ということなので、現在の貯金を下ろして預け替えをする、というニーズがあると思う。

※より高い金利商品に預けた方が得になる。

ここでは、未成年の子供の定額貯金を親が下ろす、というケースを考えてみる。

まず、証書の「払戻(開始)年月日」をチェックする。その日以降であれば問題ない。ATMで引き出すことはできないので、窓口で申請するしかない。※ATMで利子の記帳もできない。

持っていくものは

1)定額定期貯金証書(通帳タイプの証書)

2)届け出印鑑

3)本人確認書類(親)※念のため子の身分証明書(保険証など)も持っていく。

本人確認書類は保険証でもいい。未成年の子供を連れていく必要はない。

※本人の貯金であれば、50万円以上の引き出しの際に本人確認される、ということがあるが、子供の貯金であれば、金額にかかわらず本人確認されるので、間違わないようにしたい。

オレンジ色の払戻請求書を書く

定額貯金・定期貯金・財形貯金 お引き出し(払戻請求書)というオレンジ色の書類に必要事項を記載して窓口に提出する。名前などの情報は、子供ではなく窓口に来た親の情報を記入する。

払い戻し金額は、証書に記載の金額を記入する。そうすれば、その金額に対する利子も自動的に払い戻してくれる。払い戻しの際にくれる「支払金内訳書」で、利子を確認することができる。

※引き出す金額は、あらかじめ計算しておく必要がある。

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定額貯金の下ろし方 - サマリー

まとめ

今回は、定額貯金の下ろし方について書いてみた。

特に、未成年の子供の定額貯金を親が下ろす、というケースを考えた。

その際は、利子の記帳や引き出しにATMは使えるのだろうか、

証書では利子がわからないので、利子の分をどうやって引き出せばいいのだろうか、子どもを窓口まで連れて行く必要があるのだろうか…などといろいろ考えると思う。

疑問については、この記事を読むことでとけたと思う。

窓口へ持っていくもののおさらいをしておくと、

1)定額定期貯金証書(通帳タイプの証書)

2)届け出印鑑

3)本人確認書類(親)※念のため子の身分証明書(保険証)も持っていく。

以上の3点になる。

証書と印鑑だけでは下ろせないことに注意したい。親と子の本人確認書類の提示を求められることもあるので、両者の保険証を用意しておくといいだろう。二度手間にならないようにしたい。

今回の記事:「定額貯金の下ろし方 – 子供の貯金の引き出し」